派遣期間は3年間まで?

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2015年9月30日に施行された労働者派遣法の改正によって、派遣先の同一の組織単位において3年を超える継続した同一の派遣労働者の受け入れができなくなりました。
派遣として働こうと思ってたら、3年しか働けないのか、それとも3年も働かないから関係ない、など人それぞれ、感情も違うと思います。

以前からも、この3年制限というのはあったのですが、今回の法改正によって、
派遣期間制限のない政令26業務と、派遣期間制限があるいわゆる自由化業務等の業務区分ごとの派遣期間制度が廃止されました。26業務というのは、専門性の高い開発や研究系の職業、例えばSEなどが主に当てはまり、以前は、これらの職種は3年制限がなく、長期間でも継続して勤務することが可能だったのですが、これによって3年しか働けないという事態に陥りました。

これで、すべての派遣労働者が3年で辞職しないといけないというわけではありません。派遣元で無期雇用されている派遣労働者を派遣する場合、60歳以上の派遣労働者を派遣する場合
、終期が明確な有期プロジェクト業務に派遣労働者を派遣する場合、日数限定業務(月の勤務日数が通常の労働者の半分以下かつ10日以下)、産前産後、育児休業、介護休業等を取得する労働者の業務に派遣労働者を派遣する場合、などの場合には3年制限が適応されません。

延長される場合もあるのですが、そうするためには条件があり、
派遣先の従業員過半数労働組合又は従業員過半数代表者の意見聴取手続きを適正に行うことによって、延長がされます。つまり、職場の同僚や上司が一緒に働いてもいいと思ったら、期間をのばしてもいいよというような、アナログな方式です。

3年たっても、まだ働きたい、そういう人でも、クーリング期間という派遣を受け入れない期間をたたないといけません。再び派遣として労働するには、派遣終了と次の派遣開始の間の期間が3か月を超えないといけません。言い換えれば、派遣期間終了後から3カ月を超えた期間の間を空ければ、同じ部署で派遣労働者を受け入れることができます。

そもそもなぜ3年などの期間を設けたのか、労働者としてはなぜ、と思う人も多いと思いますが、政府としては、期限を設ければ、派遣先や派遣元の企業も派遣社員も3年ごと正社員に更新などの機会を与えることになる、ということでしょうが、労働者にとっては、デメリットも多いです。