日雇い派遣ってもうできない?

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日雇い派遣などは、みなさん学生時代など一度くらいは経験したことがあるのではないでしょうか。一日だけ空いている時に働ける、時間を有効に使えますし、短期間で給与がもらえるのが利点ですよね。しかし、このいわゆる日雇い派遣ができなくなってしまったというのをご存知でしょうか。過去に、リーマンショックや派遣切り、ワーキングプアなどで住み込みで、工場などで働いていた人が一斉に解雇されて、行き場を失ってしまったというニュースをご存知でしょうか。あれで、派遣イコール、不安定な立場の人という風にイメージが悪くなってしまいました。今では、派遣も多様な雇用形態の一部で、空いた時間を有効に使える方法として捉えられつつあります。
あれ以来、派遣に関して政府がなんとかしようと、法律を改訂しました。日雇い派遣の労働者を守るための制度です。これは特に、工業や軽作業など経験や専門性がとわれない、未経験でもできる職種を特に対象に法律が改訂されました。
その法律改訂はなにかというと、平成24年10月1日から施行された労働者派遣法改正により、販売・書類整理・工場での軽作業などの職種に限り、原則禁止になりました。
しかし、一日派遣がすべて禁止されたわけではなく、許されているものもあります。

4つの項目に該当する人は日雇い派遣が可能になります。
0歳以上の人、昼間学校の生徒(定時制、通信制は除く)、本業の収入が500万円以上あり、副業として日雇い派遣をする人、世帯年収500万円以上あり、その主たる生計者でない人、です。
500万以上あって、なかなか工場などで働く人はいなさそうですが、なぜか許されています。

日雇いとはいうものの、一日だけじゃなく、一週間、10日間のものでも日雇い扱いになります。
雇用期間が30日以内での派遣は日雇いになり、禁止されます。31日以上の場合は、禁止には該当しないので可能になります。